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規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本連盟は、東京都大学サッカー連盟と称し、英文ではThe University Football Federation of Tokyo と称する。
(機構)
第2条 本連盟は、公益財団法人東京都サッカー協会の規約細則12条に基づき、公益財団法人東京都サッカー協会の内部機構とする。
(事務所)
第3条 本連盟の事務所は、東京都文京区本郷3-10-15 JFAハウス6階、公益財団法人東京都サッカー協会内におく。

第2章 目的
(目的)
第4条 本連盟の活動は、加盟チームの協働のもと、大学サッカーの水準向上と普及に努めるととともに、学生の全人的な資質向上と、広く社会に貢献できる人材育成を目的とする。

第3章 事業
(事業)
第5条 本連盟は、第4条の目的を達成するために以下の事業を行う。
 ①東京都サッカートーナメント本連盟予選
 ②総理大臣杯兼アミノバイタルカップ関東大学サッカー選手権大会本連盟予選
 ③本連盟リーグ戦
 ④関東大学サッカー大会
 ⑤本連盟新人大会
 ⑥東京都選抜チームの選出および強化
 ⑦サッカーの競技、技術、審判、医科学に関する研究、指導および普及活動
 ⑧本連盟関係者の研修および地域社会貢献活動
 ⑨その他本連盟の目的達成に必要な事項

第4章 組織
(組織)
第6条 本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会規約に基づく第一種の加盟チームであり、かつ公益財団法人東京都サッカー協会が定める地域に所在する大学のチームで組織する。
2 本連盟に加盟するチームは、第4条の目的を達成するために、必要な条件を備えなければならない。
3 本連盟に加盟するチームは、第4条の目的に対して誠意をもって活動しなければならない。
(加盟)
第7条 本連盟に加盟しようとするチームは、本連盟および公益財団法人東京都サッカー協会の承認を得なければならない。
(休会)
第8条 最長2年間までチーム事情により活動を休止(休会)することができる。休会する場合は、その旨を本連盟に届け出て理事会の承認を得なければならない。ただし、当該年度の本連盟加盟費は支払わなければならない。
(退会)
第9条 本連盟を退会するときは、その旨を本連盟および公益財団法人東京都サッカー協会に届け出るものとする。
(リーグ編成)
第10条 本連盟のリーグ編成は、1部、2部、3部、4部とする。1部から3部のチーム数は原則として10チーム構成とし、4部のチーム数は総チーム数により年度毎に検討する。
2 本連盟に新たに加盟するチームは、4部に所属するものとする。
3 公益財団法人東京都サッカー協会が所轄する地域に本部を置く大学については、本連盟加盟校としての統制を受ける。

第5章 評議員会
(評議員会)
第11条 評議員会は、評議員により構成され、本連盟の活動を顧問し、次の事項について審議する最終議決機関とする。
 ①評議員会の議決を要する役員の選任
 ②予算および決算
 ③事業計画
 ④本連盟規約、規約細則および関連規則の改廃
 ⑤その他議決を要する重要な事項
(評議員会議長)
第12条 評議員会議長は、評議員会において評議員の中から互選する。
2 評議員会議長は、評議員会を招集し、議長を務める。
(評議員)
第13条 評議員は、本連盟加盟大学の代表者(部長およびそれに準ずる役職の者で、学生は除く)とし、各大学より1名を選出する。
(評議員会の開催)
第14条 定時評議員会は、年1回2月または3月に開催されることとし、評議員会議長が招集する。
2 評議員会議長が必要を認めたとき、または評議員の3分の1以上が、理由を示して会議の開催を求めたとき、評議員会議長は速やかに評議員会議を招集しなければならない。
(評議員会の定足数)
第15条 評議員会は、評議員総数の半数以上が出席しなければ開催することができない。
2 評議員会に出席できない評議員は、委任状を提出して、表決を他の評議員もしくは統括するチームの監督(監督が学生の場合は除く)に委任することができる。
3 委任状を提出した評議員は、出席したものとみなす。
(評議員会の議決)
第16条 評議員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、同数の場合は議長の決するところによる。
(役員の出席)
第17条 役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

第6章 役員および学生役員
(役員)
第18条 本連盟に、次の役員を置く。
 ①理事長
 ②副理事長
 ③理事(常務理事を含む)
 ④監事
(学生役員)
第19条 本連盟に、次の学生役員を置く。
 ①幹事長
 ②副幹事長
 ③幹事
(理事長)
第20条 理事長は、理事会において理事の中から互選する。
2 理事長は理事会の議長となるとともに、理事会の議決に従い業務を執行する。
(副理事長)
第21条 副理事長は、理事会の同意を得て、理事の中から理事長が任命する。
2 副理事長は、理事長の職務を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたとき、理事長代理として職務を執行する。
(理事)
第22条 理事は、加盟大学チーム役員ならびに学識経験者で構成する。
2 理事は、理事会を構成し、定められた職務を遂行する。
(理事の選任)
第23条 理事は、理事会で推薦および選出し、評議員会において承認する。
(役員の定員)
第24条 理事の定数は15人以上20人以内とする。
2 監事の定数は2人以内とする。
(監事)
第25条 監事は、評議員会において選任する。
2 監事は、本連盟の業務、会計、および資産の監査を行う。
(幹事長)
第26条 幹事長は、幹事会において幹事から互選され、学生の活動を総括する。
(副幹事長)
第27条 副幹事長は、幹事会の同意を得て幹事長が幹事の中から指名する。
2 副幹事長は、幹事長の職務を補佐し、幹事長に事故があるときは、幹事長代理として幹事長の職務を執行する。
(幹事)
第28条 幹事は、本連盟に加盟する大学の学生、ならびに理事会および幹事会より委嘱された学生とする。
2 幹事は、幹事会を構成し、定められた職務を遂行する。
3 本連盟に加盟する大学は、幹事を派遣しなければならない。
(役員および学生役員の任期)
第29条 第18条、第19条に定める役員および学生役員の任期は、毎年4月1日より翌年3月31日迄の1年間とする。ただし、重任を妨げない。
2 理事長および副理事長の重任は、2回までとする。
(役員の交替)
第30条 前条で定める役員の任期中に欠員が生じたときは評議員会により新たな役員を選任する。
2 前項により選出された役員は、前任者の残余期間とする。

第7章 会議
(理事会)
第31条 理事会は、本連盟の意思決定および業務執行機関とし、以下の事項を議決する。
 ①理事会の議決を要する役員の推薦および選出
 ②事業報告および決算
 ③事業計画および予算
 ④賞罰の裁定
 ⑤関東大学サッカー連盟および各県6大学サッカー連盟、ならびに地域との連絡、協働。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、必要に応じて理事長が招集する。ただし、理事総数の3分の1以上が、理由を示して会議の開催を求めたとき、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
(理事会の定足数)
第33条 理事会は、理事総数の半数以上が出席しなければ開催することができない。
2 理事会に出席しない理事は、委任状を提出して、表決を他の理事に委任することができる。
3 前項の委任状を提出した理事は、理事会に出席したものとみなす。
(理事会の議決)
第34条 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、同数の場合は議長の決するところによる。
(委員会)
第35条 本連盟に、業務執行のため、以下の委員会を置く。
 ①総務委員会
 ②競技委員会
 ③審判委員会
 ④財務委員会
 ⑤記録委員会
 ⑥広報委員会
 ⑦技術委員会
 ⑧研修委員会
 ⑨規律委員会
(総務委員会)
第36条 総務委員会は、本連盟の全業務に関わる企画、および立案にあたるとともに、緊急を要する事案について対応する。
2 総務委員会は、理事長、副理事長、関連する委員長、および幹事長、副幹事長により構成される。前項の緊急事態については、事後に理事会の承認を得なければならない。
(幹事会)
第37条 幹事会は、幹事により構成され、理事会とともに本連盟の業務を遂行する。
2 幹事会の中に本連盟の業務を遂行するため、委員会と同様の分掌を定める。
(監督会議)
第38条 監督会議は、加盟チームの監督で構成する。
(その他の会議)
第39条 理事会は、規律委員会、および必要に応じてその他の会議を置くことができる。
(議事録)
第40条 評議員会、理事会、委員会、監督会議、幹事会、その他の会議が開催された時は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、以下の事項が記載されたものとする。
 ①会議の名称
 ②会議の日時および場所
 ③会議に出席すべき人数および出席者数
 ④会議に出席した者の氏名
 ⑤議決の経緯の概要およびその結果
 ⑥議長および会議出席者1人を議事録署名人とした、2名の署名

第8章 会計
(会費)
第41条 本連盟の加盟チームは、別に定める会費を納付しなければならない。
(経費)
第42条 本連盟の経費は、以下に掲げるもので支弁する。
 ①本連盟加盟費
 ②公共団体により交付された補助金
 ③広告収入
 ④寄付金品
 ⑤預金利子
 ⑥その他の収入
(会計年度)
第43条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第9章 附則
(関連規則の制定)
第44条 本規約の施行において必要な関連事項は、評議会の議決により別に定める。
(規約違反者への処分)
第45条 加盟チームが本規約ならびに別に定める規約細則に著しく違反し、また本連盟の名誉を著しく傷つける行為を為し、加盟チームとして不適当と認められるとき、評議員会の議決を経て除名される。
2 加盟チームが、本規約第6条第2項および第3項に違反したとき、別に定める規約細則に基づき、理事会の議決により処分される。

第10章 改廃
(改廃)
第46条 本規約ならびに関連規則は、評議員会の議決によらない限り改廃することはできず、かつ公益財団法人東京都サッカー協会の承認を要する。
 
昭和43年9月9日制定
平成2年8月21日改正
平成5年4月27日改正
平成9年4月25日改正
平成20年4月24日改正
平成23年4月21日改正
平成24年12月23日改正
平成25年4月19日改正
平成26年4月17日改正
平成27年3月4日改正
平成29年3月25日改正
令和2年3月9日改正
 
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