運営要綱
第1章 評議員会 |
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第1条 | 評議員会を招集するときは、開催日の2週間前に議題を各評議員に通告しなければならない。 2 評議員会議長が緊急の必要があると認めて、臨時に招集するときはこの限りではない。学生役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
第2章 監督会議 |
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第2条 | 規約第38条に規定された監督会議は、年2回、前期および後期開催のリーグ戦前に理事長が招集する。 2 理事長が必要と認めたとき、または、加盟チームの監督の3分の1以上が会議開催の理由を示して請求したときは、理事長は臨時に監督会議を招集しなければならない。 |
第3条 | 監督会議は、理事会で決定した下の事項の確認および検討を行う。 ①春季および秋季開催の公式戦大会要項 ②試合運営に関する共通理解事項 |
第4条 | 監督会議の議長は、その都度監督会議にて互選とし、監督会議出席より決定する。 |
第5条 | 監督会議は、加盟チームの監督の半数以上が出席しなければ開会することができない。 2 監督会議に出席できない監督は、代理(登録されているコーチまたは主将)を立てなければならない。 3 監督会議に出席しない加盟大学は、以降の東京都大学サッカー連盟リーグ戦は不戦敗の扱いとすると共に、処分されることがある。 |
第6条 | 監督会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。 2 可否同数のときは、議長がこれを決める。 |
第7条 | 監督会議を招集するときは、開催日の2週間前までに加盟チーム各監督に通知しなければならない。 |
第8条 | 理事および学生役員は、監督会議に出席して意見を述べることができる。 |
第3章 理事会 |
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第9条 | 規約第35条に規定された理事会の業務分掌は、次の通りとして、これを処理する。 ①総務委員会総務に関する業務を処理する。 ②競技委員会競技に関する業務を処理する。 ③審判委員会審判に関する業務を処理する。 ④財務委員会経理に関する業務を処理する。 ⑤記録委員会記録に関する業務を処理する。 ⑥広報委員会広報に関する業務を処理する。 ⑦技術委員会技術に関する業務を処理する。 ⑧研修委員会研修に関する業務を処理する。 |
第10条 | 理事会の議長は、理事長があたる。 2 理事長に事故があったときは、副理事長を代理とする。 |
第11条 | 理事会を招集するときは、開催日の2週間前に議題を各理事に通知しなければならない。 2 理事長が緊急の必要があると認めて招集するときは、この限りではない。 |
第12条 | 学生役員は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
第4章 幹事会 |
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第13条 | 規約第35条に規定された委員会に属する業務分掌は、次の通りとして、これを処理する。 ①総務委員会総務に関する業務を処理する。 ②競技委員会競技に関する業務を処理する。 ③審判委員会審判に関する業務を処理する。 ④財務委員会経理に関する業務を処理する。 ⑤記録委員会記録に関する業務を処理する。 ⑥広報委員会広報に関する業務を処理する。 ⑦技術委員会技術に関する業務を処理する。 ⑧研修委員会研修に関する業務を処理する。 |
第14条 | 規約28条に規定された幹事は、予め代理者を指名登録し、幹事に事故があるときは、指名登録済代理者が幹事の業務を代行することができる。 |
第15条 | 学生役員および幹事が職務を遂行しない場合、その所属するチームに対して理事会より処分を決定する。 |
第5章 公式戦 |
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第16条 | 規約第5条に制定された公式戦に関する事項は別に定める。 |
昭和43年9月9日制定
平成2年8月21日改定
平成5年4月27日改定
平成20年7月24日改定
平成25年8月30日改定
平成31年3月16日改定