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運営要綱


第1章 評議員会
第1条 評議員会を招集するときは、開催日の2週間前に議題を各評議員に通告しなければならない。
2 評議員会議長が緊急の必要があると認めて、臨時に招集するときはこの限りではない。学生役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。

第2章 監督会議
第2条 規約第38条に規定された監督会議は、年2回、前期および後期開催のリーグ戦前に理事長が招集する。
2 理事長が必要と認めたとき、または、加盟チームの監督の3分の1以上が会議開催の理由を示して請求したときは、理事長は臨時に監督会議を招集しなければならない。
第3条 監督会議は、理事会で決定した下の事項の確認および検討を行う。
 ①春季および秋季開催の公式戦大会要項
 ②試合運営に関する共通理解事項
第4条 監督会議の議長は、その都度監督会議にて互選とし、監督会議出席より決定する。
第5条 監督会議は、加盟チームの監督の半数以上が出席しなければ開会することができない。
2 監督会議に出席できない監督は、代理(登録されているコーチまたは主将)を立てなければならない。
3 監督会議に出席しない加盟大学は、以降の東京都大学サッカー連盟リーグ戦は不戦敗の扱いとすると共に、処分されることがある。
第6条 監督会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
2 可否同数のときは、議長がこれを決める。
第7条 監督会議を招集するときは、開催日の2週間前までに加盟チーム各監督に通知しなければならない。
第8条 理事および学生役員は、監督会議に出席して意見を述べることができる。

第3章 理事会
第9条 規約第35条に規定された理事会の業務分掌は、次の通りとして、これを処理する。
 ①総務委員会総務に関する業務を処理する。
 ②競技委員会競技に関する業務を処理する。
 ③審判委員会審判に関する業務を処理する。
 ④財務委員会経理に関する業務を処理する。
 ⑤記録委員会記録に関する業務を処理する。
 ⑥広報委員会広報に関する業務を処理する。
 ⑦技術委員会技術に関する業務を処理する。
 ⑧研修委員会研修に関する業務を処理する。
第10条 理事会の議長は、理事長があたる。
2 理事長に事故があったときは、副理事長を代理とする。
第11条 理事会を招集するときは、開催日の2週間前に議題を各理事に通知しなければならない。
2 理事長が緊急の必要があると認めて招集するときは、この限りではない。
第12条 学生役員は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 幹事会
第13条 規約第35条に規定された委員会に属する業務分掌は、次の通りとして、これを処理する。
 ①総務委員会総務に関する業務を処理する。
 ②競技委員会競技に関する業務を処理する。
 ③審判委員会審判に関する業務を処理する。
 ④財務委員会経理に関する業務を処理する。
 ⑤記録委員会記録に関する業務を処理する。
 ⑥広報委員会広報に関する業務を処理する。
 ⑦技術委員会技術に関する業務を処理する。
 ⑧研修委員会研修に関する業務を処理する。
第14条 規約28条に規定された幹事は、予め代理者を指名登録し、幹事に事故があるときは、指名登録済代理者が幹事の業務を代行することができる。
第15条 学生役員および幹事が職務を遂行しない場合、その所属するチームに対して理事会より処分を決定する。

第5章 公式戦
第16条 規約第5条に制定された公式戦に関する事項は別に定める。
 
 昭和43年9月9日制定
 平成2年8月21日改定
 平成5年4月27日改定
 平成20年7月24日改定
 平成25年8月30日改定
 平成31年3月16日改定
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

順位表

  • 1部
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  • 3部
  • 4部