規約細則
第1章 加盟チーム |
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第1条 | 本連盟の加盟チームは、単一の大学の学生のみによって組織されたチームでなければならない。尚、1大学につき、1チームの加盟を原則とする。 2 平成18年度までに加盟していたチームについては、本条第1項は適用されない。 |
第2条 | 加盟チームは、毎年4月末日までに所定の加盟申請手続きを完了しなければならない。 2 登録に変更が生じたときは、直ちに変更申請を本連盟に提出しなければならない。 |
第3条 | 加盟チームの選手は、公益財団法人日本サッカー協会登録済の者とし、原則として他の加盟チームと二重に登録することはできない。 |
第4条 | 加盟チームは、公益財団法人日本サッカー協会審判規定に定める審判員を自己チームに属する審判員として6名以上を登録しなければならない。 |
第5条 | 本連盟の加盟チームおよび準加盟チームは、公益財団法人日本サッカー協会ならびに公益財団法人東京都サッカー協会に登録され、且つ、その統制を受ける。 |
第6条 | 本連盟の加盟チームは、一般財団法人全日本大学サッカー連盟ならびに一般財団法人関東大学サッカー連盟に登録され、且つ、その統制を受ける。 |
第7条 | 加盟チームは、各連盟加盟費、選手登録料、各大会参加費および運営費を、定められた期日までに納めることにより、手続きを完了したものとみなされ、加盟、大会参加資格を得る。 |
第8条 | 加盟チームは、本連盟規約の第5条に記載される事業を最優先し、各大会運営(本部運営、試合会場の提供、審判の派遣、等)および幹事会運営に積極的に参加協力しなければならない。 |
第2章 試合およびリーグ戦 |
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第9条 | すべての試合は本連盟および公益財団法人東京都サッカー協会の統制を受ける。 |
第10条 | 加盟チームが本連盟以外の団体と競技会、リーグ戦等の試合に参加するときは、本連盟および公益財団法人東京都サッカー協会の許可を得なければならない。 |
第11条 | 公益財団法人東京都サッカー協会および本連盟が必要と認めたときは、許可した試合、競技会またはリーグ戦の中止あるいは、許可取り消しを命ずることがある。 |
第12条 | 本連盟の加盟チームに所属し、且つ、そのチームに選手登録された選手でなければ本連盟および公益財団法人日本サッカー協会、関東サッカー協会、公益財団法人東京都サッカー協会の主催主管あるいは許可の試合、競技会または、リーグ戦に出場することはできない。 |
第13条 | 加盟チームは、本連盟および公益財団法人東京都サッカー協会の許可しない試合、競技会およびリーグ戦に出場することはできない。 |
第14条 | 加盟チームが本連盟の加盟チームでないチームと公式試合を行うときは、予め本連盟および公益財団法人東京都サッカー協会の許可を得なければならない。 |
第15条 | 加盟チームが公益財団法人東京都サッカー協会以外の地域協会の管轄地域において、公式戦を行うときは、予め本連盟の承認を得て、所定の用紙にて、下の項目を公益財団法人東京都サッカー協会に届け出なければならない。 ①試合の日程 ②試合の場所 ③試合の相手チーム名 ④入場料徴収の有無(徴収の場合は、その額ならびに入場券発行枚数) ⑤経費支弁の方法(相手方あるいは、その他の後援団体が経費の全部または、その一部を支弁するときは、その名目と金額) 2 前項の試合を終了したときは、直ちに下の項目を本連盟および公益財団法人東京都サッカー協会に届け出なければならない。 ①試合の結果 ②試合に関連して経費を受けたときは、その名目と金額。 |
第16条 | 加盟チームが外国のチームと試合し、または、外国に遠征試合をしようとするときは、2ヶ月前までに所定の書式を持って交渉前に本連盟の承認を得て、公益財団法人東京都サッカー協会ならびに同会を経由して、公益財団法人日本サッカー協会の許可を得なければならない。 |
第17条 | 規約細則第16条により外国遠征を許可された場合は、交渉経過の報告書と共に本連盟規約細則第15条に準じて、本連盟および公益財団法人東京都サッカー協会に届出を出し、詳細な報告書ならびに収支決算書を公益財団法人東京都サッカー協会および同会を経由して、公益財団法人日本サッカー協会の承認を得なければならない。 |
第18条 | 加盟チームが長期遠征試合および合宿に参加する場合は、緊急時の連絡先を予め、本連盟に届けなければならない。 |
第19条 | 加盟チームの行う公式試合の審判員は、すべて公益財団法人東京都サッカー協会または、地域協会、公益財団法人日本サッカー協会に登録された審判員でなければならない。 |
第20条 | 試合において、競技場内および、その周辺に発生したチームまたは所属員に関する懲罰事項については本連盟および公益財団法人東京都サッカー協会において採決される。 |
第3章 備付書類 |
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第21条 | 備付書類は下記のものとする。 ①金銭出納簿 ②評議員会議事録 ③理事会議事録 ④加盟チーム、加盟選手登録票 ⑤役員名簿 ⑥審判員名簿 ⑦試合および競技会の記録 ⑧賞罰記録 |
第4章 理事会における処分 |
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第22条 | 理事会の中に大会毎、設置される規律委員会で諮られ決定する。 本連盟規約第31条第1項④により、理事会で決せられる処分の種類は、以下の通りである。 ①部長および監督から理事長宛の誓約書の提出 ②大会運営時の準備協力 ③審判講習会の再受講 ④監督またはコーチなどのチーム関係者の一定試合数、公式試合の出場停止 ⑤部長または監督・コーチなどのチーム関係者の交替の勧告 ⑥理事長名による警告書の発行 ⑦一定期間の公式戦出場停止 ⑧本連盟からの除名を含む理事会で決定したその他の処分 |
第23条 | 理事会は、委任状を含めて理事の3分の2以上の同意をもって、規約第6条第3項の違反の程度により、前条規定の処分を決する。 |
第24条 | 理事長は、前条の処分内容を該当チームの部長および監督に、速やかに文書で通達する。 |
第25条 | 規律委員会は、審議に必要な場合には関係者から事情を聴取することができる。 |
第26条 | 当該チームは、処分内容に不服がある場合には処分通知書の発給日から20日以内に規律委員会に不服を申し立てることができる。 2 不服の申し立てがあった場合には、規律委員会は公益財団法人東京都サッカー協会規律・フェアープレー委員会の指導を受けながら、速やかに再審議しなければならない。 3 前項の審議結果は、速やかに当該チームに文書で通知しなければならない。 |
第5章 会計 |
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第27条 | 加盟チームは、加盟費、各大会参加費、登録料、運営費および諸費用等について、定められた期日までに支払うものとする。支払期日、支払方法、支払場所については幹事会にて決定、通知する。 |
第28条 | 期日までに各種費用が未納であるチームには、①幹事長名による督促状、②財務担当理事名による加盟チーム代表者等に対する督促状、③理事長名による警告書、が発行され、なおも未納の場合、理事会にてその処分を決定し実施する。 |
昭和42年9月9日制定 平成2年8月21日改定 平成9年4月25日改定 平成18年8月25日改正 平成20年6月改正 平成23年4月21日改正 平成24年12月23日改正 平成26年4月17日改正 平成29年3月25日改正 平成30年3月24日改正 |